交通事故についてよくあるご相談
1 相手方保険会社から修理費ではなく時価額を提案された
交通事故で車やバイクに損傷が生じた場合、車の損害額を決める際に相手方保険会社から修理費ではなく、それよりも安い車の時価額で提示を受けることがあります。
この点について、修理費による賠償金を請求できないのか、といったご相談を受けることがよくあります。
ただ、車両の賠償金については、修理費と時価額に買替諸費用を加えたものを比べ、少ない方の金額が請求できることになります。
そのため、修理費の賠償を請求できない場合があります。
しかしながら、相手方保険会社から提示のある時価額は中古車市場価格より低い場合が多いため、こちら側でも中古車市場を調査し、相手方保険会社の提示より高い時価額で請求を行うことができる可能性もあります。
また、相手方保険会社からは時価額の提示があるのみで、買替諸費用については何も提示されない場合が多くあります。
そのような場合には、買替諸費用についても時価額に加えて請求できる可能性があり、場合によっては修理費を請求することができる場合もでてくることがあります。
車やバイクの賠償について、相手方保険会社からの提案が気になった場合には、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
2 相手方保険会社から納得できない過失割合が提示された
相手方保険会社から事故の過失割合を提示されたものの、その過失割合に納得できないというご相談を受けることが多くあります。
過失割合については、裁判例の集積によって事故類型ごとに基本となる過失割合がいわば相場のような形で形成されています。
そして、基本となる過失割合から個別具体的な事故の状況等を踏まえて過失割合を修正し、最終的な過失割合を導き出すことになります。
上記のとおり、過失割合を導き出すに際しては、今回の事故と同じような過去の裁判例でどのような判断がされているか、今回の事故の状況をどのように法的評価することができるかといった点が重要になります。
過失割合の判断は極めて専門的な知見が必要になることが多いため、過失割合が妥当かどうか、弁護士に相談することをおすすめいたします。